配偶者ビザ

配偶者ビザのプロが配偶者ビザのノウハウを伝授!

【プロ直伝!】配偶者ビザを取得して、無事に永住権に辿りつくまでのコツのあれこれをまとめてみた【一難去ってまた一難】

こんにちは。晴れて外国人の彼や彼女との結婚が決まった皆様、おめでとうございます!そんな皆様は、ハタと冷静になり、これからどうやって彼や彼女と暮らしていくんだろうと不安に思っていませんか?

国際結婚手続きは上手く段取りできないと、やり直しのためにもう1回母国へとんぼ帰りなんてこともあるし、結婚しても配偶者ビザをとるのは大変と聞くし、配偶者ビザがとれなければ相手の国で生活することになるし、配偶者ビザがとれたとしても最初は1年間しか滞在を認めてもらえない。いったいそこからどうやって永住にたどり着いて安心して日本で暮らせるようになるのか・・・

日本人と結婚するわけではないのでいろいろと大変なこともあって、おそらく一難去ってまた一難となるはずです。

でも大丈夫! 手順を追って確実にひとつひとつこなしていけば、あなたのフィアンセもきっと無事、日本に永住できるようになりますよ! 

東京のアルファサポート行政書士事務所がしっかりとナビゲートします。

0 日本に「婚約者ビザ」というビザは存在しない

配偶者ビザ

日本にはアメリカのように婚約者ビザというものが存在しません。アメリカの婚約者ビザは、アメリカ人と婚約している外国人が、アメリカに入国して90日以内に結婚することを目的として発給されるビザです。

日本にはこのような婚約者ビザが存在しないため、査証免除国のご出身者であれば過去に問題がない限り入国できるでしょうが、短期の入国すら査証が必要な国のご出身の場合は、まだ入籍前で親族関係にはないことから、知人訪問の査証で日本に入国して結婚をすることとなります。

日本に婚約者ビザが存在しないのは、外国人が日本に入国しなくても国際結婚を成立させることが制度的に担保されているからでしょう。アメリカでは基本的に、結婚当事者が2人そろって結婚式を挙げないと結婚が成立しないので、どうしても入国する必要があるのです。

一方日本の国際結婚制度は、外国人のお相手が必ずしも日本国内にいらっしゃならなくても書類だけで結婚ができますから、「婚約者ビザ」というものが用意されていなくても大きな不都合にはつながらないと考えられています。

配偶者ビザをもらうには、法律上の結婚が必要

日本には婚約者ビザが存在しないため、日本に滞在している日本人のフィアンセは、フィアンセとしての法的地位にもとづいて日本に滞在することはできませんから、就労ビザや留学ビザなどの中長期ビザか、もしくは知人訪問で来日されているはずです。

日本人と法的に結婚が成立すると、配偶者ビザという在留資格を取得することができる可能性が出てきます。配偶者ビザは結婚ビザとも呼ばれていますが、婚約者ビザではないので、「結婚」がきちんと成立していないと申請すらすることができません。申請しても、配偶者ビザは許可・不許可の結果があるので、結婚手続きのように書類が揃っていればOKというわけにはいきません。

先ほど「可能性」と表現したのは、法的に結婚が成立したとしても、配偶者ビザをもらえないケースは沢山あるからなのです。すなわち、結婚の成立は必要条件であって、十分条件ではないということです。

法律上の結婚とは、日本の民法上の結婚を意味しますので、残念ながら現行法上は、事実婚のお相手とか、外国の法律に基づいて同性婚をされた方などは含まれません。
このあたりは時代の変化と共に変わってくるでしょう。なぜなら、例えばオーストラリアでは、事実婚の相手にも同性婚のお相手にも、ビザは発給されるからです。

2 配偶者ビザをもらうための条件

配偶者ビザ
配偶者ビザを取得するためには、法律上の結婚が成立するだけでは足りず、申請者の責任において、「婚姻の真実性」と、「安定的かつ継続的な収入の存在」を証明する必要があります。単に収入があればよいというものではなく、安定的かつ継続的な収入であることが重要です。

なぜなら、安定的かつ継続的な収入は、安定的かつ継続的な婚姻とニアリーイコールと考えられているからです。つまり、安定的で継続的な収入源を確保していないと、結婚生活もまた安定的でなくなってしまうと考えられています。

したがって、安定的かつ継続的な収入源が例えば家賃収入やあるいは年金であっても構いません。必ずしも働かなければ安定的で継続的な収入を得られないとは限らないからです。

逆に就職したばかりでは継続的な収入ではありませんし、アルバイトでは安定的な収入ではありませんので、そのような状況にある方は要注意ですから、配偶者ビザの専門家にきちんと依頼しましょう。東京、神奈川、千葉、埼玉の方は、アルファサポート行政書士事務所がおススメです。

また無職の方が預金残高に頼ったり、収入のあるご両親を身元保証人にすることにより切り抜けようとされるケースがありますが難度は高いと思ってください。特に銀行の預金残高証明書は、ご両親や親族から一時的にお金を借りて自分の口座に入れ、あたかも自分の貯金であるかのように見せる不正を過去に多くの方がされてきた関係で(これを「見せ金」と言います。)、ほとんど信用されてはいません。

ただし、現役時代の年収が高く退職後にそれだけの貯金のあることが諸々の状況から自明である場合などは、預金残高も有効に活用できるでしょう。ただし、その諸々の状況はきちんと立証または疎明してください。立証責任は申請人側にあるからです。

この他にも、過去に日本に滞在していた実績のあるかたは、その滞在中に日本の法令を遵守していたか、つまり「素行の善良性」が求められます。犯罪を犯していないことはもちろんのこと、税金や社会保険料をきちんと納めているか、入管法上の届出をきちんと行っているかなどが問われます。

素人の方などは、海外から配偶者を配偶者ビザで招聘する方が、すでに日本に住んでいる外国人と結婚して配偶者ビザに変更する場合よりも難度が高いと思われているフシがありますがケースバイケースなのであり、日本での滞在歴があるかたのほうが過去の法令順守や在留状況(留学生なのに出席率が悪いなど)との絡みで、何かと不利な場合もあります。

3 配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請は、結婚したお相手の外国人が日本にいるのか外国にいるのかで、どの手続きをとるかが異なります。最もオーソドックスなのが、結婚後に海外にいる外国人を招聘するパターンで、この場合は全国の各地にある「入国管理局(出入国在留管理局)」に対して在留資格認定証明書交付申請を行ないます。一方、お相手の外国人が留学ビザや就労ビザなどの中長期のビザで日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」を行なうことが多いでしょう。

ただし、お相手の外国人が中長期の滞在者であっても、ワーキングホリデーで滞在中の方の一部のかた(国籍による)や技能実習生として日本に滞在中の方の場合には、ワーホリの制度上あるいは技能実習の制度上、一度母国に帰国しなければならないケースが多いですので注意しましょう。

さらに、短期滞在での入国者は、入管法という法律で「やむを得ない特別の事情がない限り」、他の在留資格への変更を許可しないとされているので、こちらも注意が必要です。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が法律で禁止されているのは、短期滞在者のなかには「査証免除」といって在外公館でまったく審査を受けずに入国されている方が多数いらっしゃることによります。アメリカ人でも韓国人でも配偶者ビザの取得の際には、在外公館で審査が必要であるところ、入国目的を偽って観光で入国し、そのままなし崩し的に配偶者ビザへ変更することを許してしまえば、査証制度が骨抜きになる可能性があるのです。

また短期査証の発給を受けて入国された方も、短期査証の場合はすぐに帰国することが前提なので簡易の審査しか行われておらず、在外公館から「中長期滞在者としての推薦」を得る必要があるからです。つまり本来は配偶者ビザの取得者として厳重な審査が必要であるのに、観光客としてのチェックしかされていないのであれば、日本での切り替えは原則として許しませんとされているわけです。この場合は、アルファサポート行政書士事務所にご相談いただいた方が良いでしょう。

4 配偶者ビザ取得者にとってのゴールは永住権

就労ビザで日本に滞在中の外国人の皆さんのなかには、必ずしも日本の永住権を望んでおられないかたもいらっしゃいます。やはり母国が好きで、仕事をリタイアしたら母国へ帰ろうと思っていらっしゃる方々です。しかしながら日本人と結婚をされ、日本の配偶者ビザを取得して日本に根を下ろした外国人の皆さんは、ほぼ百パーセント日本の永住権を望んでいらっしゃいます。それもそのはず、外国人である以上、日本に滞在するからには何らかの在留資格保有していなければならず、在留資格の要件を満たさなくなった時点で、日本で暮らすことは不可能になるからです。そうするとそれ以降は、日本人である配偶者や子供と日本で暮らすことは難しくなります。だからこそ、永住権の要件を満たしているうちに、永住権を取得してしまおうという考えは、極めて自然なことと考えられます。

配偶者ビザは就労が自由

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配偶者ビザを取得すると、就労は自由になります。今でこそ特定技能ビザを取得すれば単純労働をすることも可能となりましたが、それでもまだまだ外国人が単純労働に従事できる業界は限られています。例えばコンビニ業界は大変な人手不足で東京都内のコンビニエンスストアの従業員の多くが外国人となりつつありますが、コンビニ業界は特定技能ビザの対象業界ではなく、そこで働く外国人の多くは留学生で資格外活動許可を取得して働いているのです。最近は、難民申請中の方も増えてきていますが。

配偶者ビザを取得すれば、どんな仕事に就くことも自由です。会社を経営しても良いし、アルバイトをしても良いし、通訳になっても良いし、ネットビジネスをしても構いません。

6 生まれた子の国籍と在留資格

国際結婚をした日本人と外国人の夫婦のあいだに日本で生まれた赤ちゃんは、日本国籍を取得することができますので安心してください。日本は22歳までに国籍選択をすればよいので、出生時に日本国籍と外国籍の両方を取得した場合は二重国籍となります。

配偶者ビザの更新

配偶者ビザに限らず、永住を除く在留資格には在留期限があります。配偶者ビザをはじめて取得した場合には、多くの場合は1年の在留期限であることが多いでしょう。長年海外で夫婦生活をしていた場合や、大きく育った夫婦のあいだの子がいらっしゃるような場合で、かつ収入に問題がないようなケースでは、はじめから3年をもらえることもあるでしょう。

在留期限を1日でも超過してしまうとオーバーステイとなります。国によっては多少の超過は大目にみてくれて違法とならない国もありますが、日本は厳格なので、たとえ1日でも超過すれば不法残留となります。したがって、必ず在留期限が切れる前に、配偶者ビザの更新手続きをしなければなりません。

更新では、初回の申請で婚姻の真実性の立証が不十分であった方はそこを念入りに、収入に不安があった方はその懸念を払しょくする必要があります。在留期限は、入管がどれだけの期間ならチェックせずにいても大丈夫かを判断した結果であり信用の表われです。在留期限が1年であるということは、まだ入管から1年分の信用しか得ていないという事なので、少なくとも在留期限が3年になるまでは油断をしないでください。永住権を手にするという事は、今後はもう二度と入管がチェックしなくても大丈夫だろうという日本国からの信用を手にすることを意味します。

配偶者ビザの更新はいつから?

配偶者ビザの更新は、在留期限の3か月前から行うことができます。在留資格の期限が1年であるうちは、実際には1年経たずに次の更新申請をする必要があります。性格が出ると思いますが、用意周到な方やちょっぴり心配性な方は3か月前になったら直ぐに申請しますので、結局次回の申請までにゆっくりできるのは9か月くらいしかないと思っておきましょう。配偶者ビザを手にした瞬間に、1年のカウントダンは始まっています。

配偶者ビザの期限

配偶者ビザの期限は、6か月、1年、3年、5年となっています。はじめは1年からスタートすることが大多数ですが、早く3年になるよう努力しましょう。在留期限は日本国からの信用度合いを表しています。永住者ともなると在留期限は「無期限」となりますが、これは日本国からの究極の信頼を得ている証です。配偶者ビザが1年であるあいだは、まだ入国管理局に1年ごとに状況をチェックする必要があると思われているので、少しでも在留期限を延ばすことを意識することが大切です。実際問題として、在留期限が3年にならないと永住の申請はできません。「1年」の信用から、一足飛びに「無期限」の信用は勝ち取れないという意味です。

10 配偶者ビザから永住権へ

配偶者ビザ
配偶者ビザの在留期限が3年になると、永住権を申請できる要件の1つをクリアします。したがって、更新の度ごとに1年しかもらえない人は、まずは3年になることをめざさなければなりません。そして「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること」という条件をクリアしたら、永住権にチャレンジしましょう。

永住権は、今後ずっと入管のチェックなしに日本に住むことができる資格ですから、収入面は配偶者ビザよりも厳しくチェックされることに気をつけてください。額が足りているかというだけでなく、継続性と安定性を確保しましょう。継続性と安定性のない収入減ですと、これは数年に一度はチェックしなければと思われてしまうので、なかなか永住権はもらえません。社会保険料の未納にも気をつけましょう。

11 結婚したけど就労ビザ

就労ビザで日本に滞在中の外国人の方が日本人と結婚した場合、直ちに配偶者ビザに変更しなければならない義務はありません。就労ビザの要件と配偶者ビザの両者の要件を満たしている場合に、配偶者ビザを選択しなければならないというルールにはなっていないからです。したがって、上場企業にお勤めで雇用が安定しており特に転職や退職のご予定も無いような場合は、直ちに配偶者ビザに変更する必要はありません。

ただし、後に永住ビザの取得を目標とされている場合には、永住権のビザの申請までには日本人の配偶者ビザ3年を取得しておかれる方が良いでしょう。なぜなら配偶者ビザの審査を通過して婚姻の真実性を立証していないと、形式上の結婚ではなく「実体を伴った」婚姻であることの立証が不足し、永住申請に不利になると言われているからです。

留学生も事情は同じです。留学ビザで日本に滞在中の外国人の方が日本人と結婚した場合、直ちに配偶者ビザに変更しなければならない義務はありません。ただし留学生の場合はいずれ学校を卒業する日がやってきますし、配偶者ビザに切り替えればアルバイトの制限時間もなくなり就職も自由になるので、早めに切り替える方が圧倒的大多数です。

12 婚姻の真実性と別居

あまり知られていませんが、日本人同士の結婚でも、実は夫婦には「同居義務」があります。民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」として夫婦の同居義務を定めています。

日本人同士の場合は単身赴任など必ずしも夫婦が同居していないこともあり、互いに愛し合っていれば問題は表面化しませんが、離婚を考えるようなフェーズに至るとこの同居義務を定めた民法の規定は日本人夫婦のあいだでもしばしばクローズアップされ問題になります。

外国人と日本人のご夫婦の場合は、少なくとも配偶者ビザであるあいだは同居が求められ別居は認められないのが原則です。アルファサポート行政書士事務所のクライアントのなかにも、再婚相手に高校生の娘さんがいて、どうしても継母として受け入れてくれず、夫婦の都合ではなく家族の事情で完全な同居が難しいケースなどを様々お手伝いしてきましたが、単に仕事の都合上で等という場合はなかなかハードルが高いでしょう。共働きでないと生計が維持できないことも考えられますが、別居しているのなら、なぜ配偶者ビザを取得して日本で生活する必要があるのか、母国で仕事をするのと変わらないではないかという「そもそも論」になってしまうからです。

13 配偶者ビザと収入

はじめは皆さん、1年の配偶者ビザを取得するために全力を挙げます。ところが1年の配偶者ビザでは、日本には1年間だけしか滞在することができません。これを何とか3年にし、最終的には永住権にまでもっていかないと、安心して生活することができません。

配偶者ビザをはじめて取得する際、又その後更新する際、3年をもらう際、永住権をもらうさいに重要なのが、収入です。まず収入の「額」が問題とされますが、安定性と継続性が大切です。夫婦の一方がアルバイトや契約社員で、他方の配偶者も無職などですと、入管がひんぱんなチェックの必要性を感じてしまうので、なかなか永住にはたどり着けません。

14 永住権も取り消しの対象です

無事にパートナーが永住権にまでたどり着いたあなた! 本当におめでとうございます。でもここで油断はしないでくださいね。永住権はあくまでも在留資格のひとつ。他の在留資格同様、取消がありえます。あなたのパートナーは大丈夫と思いますが、日本で重い犯罪をおかせばたとえ永住者であっても「退去強制」となります。

日本には、「特別永住者」と呼ばれる人達がいます。これらの人たちは、戦時中日本国籍を持っていた人の子孫なので、かなり重い犯罪をしても退去強制になることはありません。これとごっちゃにして、単なる永住者も同じようなものとお考えの方が多いです。日本人は重い犯罪を犯しても刑務所に入れられるだけで国外に追放されることはありませんが、永住者はそうではないということを理解しておきましょう。

特別永住者でない永住者は、いわば更新手続きの必要のない在留資格を有しているだけであり、今後何をしても永住できることが保証されたわけではないので、犯罪には特に気をつけましょう。

また、永住資格者であっても「みなし再入国制度」や「再入国許可制度」の対象者ですから、うっかりしていると永住資格を失うことになります。再入国がらみも注意してくださいね。

この記事の執筆者:アルファサポート行政書士事務所(東京・六本木)